電験三種 平成25年度(2013) 法規 問2 過去問解説
「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,事業用電気工作物の設置又は変更の工事の計画には経済産業大臣に事前届出を要するものがある。次の工事を計画するとき,事前届出の対象となるものを(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) 受電電圧6 600[V]で最大電力2 000[kW]の需要設備を設置する工事
- (2) 受電電圧6 600[V]の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事
- (3) 受電電圧6 600[V]の既設需要設備に使用している受電用遮断器の遮断電流を25[%]変更する工事
- (4) 受電電圧22 000[V]の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事
- (5) 受電電圧22 000[V]の既設需要設備に使用している容量5 000[kV・A]の変圧器を同容量の新しい変圧器に取り替える工事
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正解は(4)
解説
【考え方】事前届出(工事の前に国に知らせること)が要るかどうかは、まず受電電圧が 1万 V 以上かどうかで決まります。
ポイント:電気事業法施行規則 別表第二。受電電圧 1万 V 以上の需要設備は、設置や、受電用の遮断器の設置・取替えなどに事前届出が要ります。
■1 (1)(2)(3) 受電電圧 6 600 V
6 600 V は 1万 V 未満なので、届出は要りません。
■2 (4) 22 000 V で受電用遮断器の取替え
受電電圧 22 000 V の需要設備で、受電用の遮断器(電圧 1万 V 以上)を取り替える工事は、届出が要ります。
■3 (5) 22 000 V で変圧器の取替え
変圧器の取替えで届出が要るのは、容量 1万 kV·A 以上のものです。
5 000 kV·A なので要りません。
答えは(4)ピヨ。
出典:平成25年度(2013) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問2