電験三種 平成25年度(2013) 法規 問5 過去問解説

問5 《電気設備技術基準の解釈(アークを生じる器具の離隔)》
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,アークを生じる器具の施設に関する記述である。 高圧用又は特別高圧用の開閉器,遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下「開閉器等」という。)であって,動作時にアークを生じるものは,次のいずれかにより施設すること。 a.耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより,木製の壁又は天井その他の(ア)から隔離すること。 b.木製の壁又は天井その他の(ア)との離隔距離を,下表に規定する値以上とすること。 ・高圧:(イ)[m] ・特別高圧 35 000[V]以下:(ウ)[m](動作時に生じるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限した場合にあっては,(イ)[m]) ・特別高圧 35 000[V]超過:(ウ)[m] 上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア)可燃性のもの,(イ)0.5,(ウ)1
  2. (2) (ア)造営物,(イ)0.5,(ウ)1
  3. (3) (ア)可燃性のもの,(イ)1,(ウ)2
  4. (4) (ア)造営物,(イ)1,(ウ)2
  5. (5) (ア)造営物,(イ)2,(ウ)3
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正解は(3)
解説
【考え方】開閉器などが動くときに出るアーク(火花)で、火事にならないようにするきまりです。 ポイント:電気設備技術基準の解釈 第23条(アークを生じる器具の施設)。可燃性のものとの離隔距離は、高圧 1 m、特別高圧 2 m です。 ■1 何から離すか (ア) 離すのは、木の壁や天井などの「可燃性のもの(燃えやすいもの)」からです。→ (ア) 可燃性のもの 目的は火事を防ぐことなので、「造営物(建物など)」ではありません。 ■2 高圧の距離 (イ) 高圧は 1 m 以上はなします。→ (イ) 1 ■3 特別高圧の距離 (ウ) 特別高圧は 2 m 以上はなします。→ (ウ) 2 35 000 V 以下で、アークの向きと長さを制限したときは 1 m でよいです。 答えは(3)ピヨ。
出典:平成25年度(2013) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問5