電験三種 平成26年度(2014) 法規 問1 過去問解説
次の文章は,「電気事業法施行規則」における送電線路及び配電線路の定義である。
a.「送電線路」とは,発電所相互間,変電所相互間又は発電所と(ア)との間の(イ)(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する(ウ)その他の電気工作物をいう。
b.「配電線路」とは,発電所,変電所若しくは送電線路と(エ)との間又は(エ)相互間の(イ)及びこれに附属する(ウ)その他の電気工作物をいう。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア)変電所,(イ)電線,(ウ)開閉所,(エ)電気使用場所
- (2) (ア)開閉所,(イ)電線路,(ウ)支持物,(エ)電気使用場所
- (3) (ア)変電所,(イ)電線,(ウ)支持物,(エ)開閉所
- (4) (ア)開閉所,(イ)電線,(ウ)支持物,(エ)需要設備
- (5) (ア)変電所,(イ)電線路,(ウ)開閉所,(エ)需要設備
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正解は(5)
解説
【考え方】送電線路は「発電所・変電所どうし」、配電線路は「需要設備まで」を結ぶ電線路です。
電気事業法施行規則 第1条(定義):送電線路・配電線路
■1 送電線路 (ア)
送電線路は、発電所や変電所どうしを結ぶ電線路です。
「発電所と変電所との間」なので、→ (ア) 変電所
■2 共通の言葉 (イ)(ウ)
電気を通す線とその支えをまとめて「電線路」といいます。→ (イ) 電線路
「電線」だけでは、支えなどがふくまれません。
電線路に附属するものとして、開閉所(電線路を切ったりつないだりする所)があります。→ (ウ) 開閉所
■3 配電線路 (エ)
配電線路は、発電所・変電所・送電線路から、電気を使う設備までの電線路です。→ (エ) 需要設備
答えは(5)ピヨ。
出典:平成26年度(2014) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問1