電験三種 平成26年度(2014) 法規 問3 過去問解説

問3 《電気工事士法(資格と作業の範囲)》
電圧 $6.6\,\mathrm{kV}$ で受電し,最大電力 $350\,\mathrm{kW}$ の需要設備が設置された商業ビルがある。この商業ビルには出力 $50\,\mathrm{kW}$ の非常用予備発電装置も設置されている。 次の(1)〜(5)の文章は,これら電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法に基づき,保安上支障がないと認められる作業と規定されたものを除く。)に従事する者に関する記述である。その記述内容として,「電気工事士法」に基づき,不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 なお,以下の記述の電気工事によって最大電力は変わらないものとする。
  1. (1) 第一種電気工事士は,この商業ビルのすべての電気工作物について,それら電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができるわけではない。
  2. (2) 第二種電気工事士は,この商業ビルの受電設備のうち低圧部分に限った電気工事の作業であっても従事してはならない。
  3. (3) 非常用予備発電装置工事に係る特種電気工事資格者は,特殊電気工事を行える者であるため,第一種電気工事士免状の交付を受けていなくても,この商業ビルの非常用予備発電装置以外の電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができる。
  4. (4) 認定電気工事従事者は,この商業ビルの需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。
  5. (5) 電気工事士法に定める資格を持たない者は,この商業ビルの需要設備について,使用電圧が高圧の電気機器に接地線を取り付けるだけの作業であっても従事してはならない。
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正解は(3)
解説
【考え方】このビルは 6.6 kV で受電、最大電力 350 kW なので、電気工事士法の「自家用電気工作物」にあたります。だれがどこまで作業できるかを1つずつ確かめます。 覚えるポイント:自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)の作業は第一種電気工事士。ただし、特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)は特種電気工事資格者、600 V以下の簡易電気工事は認定電気工事従事者もできる。 ■1 第一種・第二種電気工事士 (1)(2) (1) 非常用予備発電装置の工事は特殊電気工事です。第一種電気工事士でも、特種電気工事資格者でなければできません。だから「すべてできるわけではない」は正しいです。 (2) 第二種電気工事士は、自家用電気工作物の作業はできません。正しいです。 ■2 特種電気工事資格者 (3) 特種電気工事資格者ができるのは、その特殊電気工事(ここでは非常用予備発電装置)だけです。 それ以外の作業には、第一種電気工事士の免状が必要です。 「できる」としているので不適切です。 ■3 認定電気工事従事者・資格のない人 (4)(5) (4) 認定電気工事従事者は、600 V 以下で使う部分の作業(簡易電気工事)ができます。正しいです。 (5) 高圧の機器に接地線をつける作業は、保安上支障がない作業ではないので、資格がないとできません。正しいです。 答えは(3)ピヨ。
出典:平成26年度(2014) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問3