電験三種 平成26年度(2014) 法規 問4 過去問解説
次の文章は,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。
この法律において,「電気工事業」とは,電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい,「(ア)電気工事業者」とは,経済産業大臣又は(イ)の(ア)を受けて電気工事業を営む者をいう。また,「通知電気工事業者」とは,経済産業大臣又は(イ)に電気工事業の開始の通知を行って,(ウ)に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア)承認,(イ)都道府県知事,(ウ)電気工事士法
- (2) (ア)許可,(イ)産業保安監督部長,(ウ)電気事業法
- (3) (ア)登録,(イ)都道府県知事,(ウ)電気工事士法
- (4) (ア)承認,(イ)産業保安監督部長,(ウ)電気事業法
- (5) (ア)登録,(イ)産業保安監督部長,(ウ)電気工事士法
答えと解説を見る
正解は(3)
解説
【考え方】電気工事業を営むには「登録」、自家用だけなら「通知」です。
電気工事業法 第2条:登録電気工事業者・通知電気工事業者
■1 登録電気工事業者 (ア)(イ)
電気工事業を営むには、経済産業大臣か都道府県知事の「登録」を受けます。→ (ア) 登録
1つの都道府県だけに営業所があるときは、都道府県知事に登録します。→ (イ) 都道府県知事
■2 通知電気工事業者 (ウ)
自家用電気工作物だけの工事をする事業者は、登録ではなく「通知」をします。
この自家用電気工作物は、電気工事士法で決められたものです。→ (ウ) 電気工事士法
答えは(3)ピヨ。
出典:平成26年度(2014) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問4