電験三種 平成27年度(2015) 法規 問1 過去問解説
次の文章は,「電気事業法」に規定される自家用電気工作物に関する説明である。
自家用電気工作物とは,電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって,次のものが該当する。
a.(ア)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
b.他の者から(イ)電圧で受電するもの
c.構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって,受電するための電線路以外の電線路により(ウ)の電気工作物と電気的に接続されているもの
d.火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの
e.鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア)小出力発電設備,(イ)600 Vを超え7 000 V未満の,(ウ)需要場所
- (2) (ア)再生可能エネルギー発電設備,(イ)600 Vを超える,(ウ)構内
- (3) (ア)小出力発電設備,(イ)600 V以上7 000 V以下の,(ウ)構内
- (4) (ア)再生可能エネルギー発電設備,(イ)600 V以上の,(ウ)構外
- (5) (ア)小出力発電設備,(イ)600 Vを超える,(ウ)構外
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正解は(5)
解説
【考え方】一般用電気工作物(家庭などの、低い電圧で受電する安全な設備)にあてはまらないものが、自家用電気工作物になります。
自家用電気工作物になるもの:小出力発電設備以外の発電設備と同じ構内、600 Vを超える電圧で受電、構外にわたる電線路で構外の電気工作物とつながる、火薬類の製造所、石炭坑
■1 (ア) 発電設備
小さな太陽電池などの小出力発電設備は、一般用でも持てます。
それ以外の発電設備と同じ構内にあるものは、自家用です。→ (ア) 小出力発電設備
■2 (イ) 受電の電圧
一般用は 600 V 以下で受電するものです。
だから、600 V を超える電圧で受電するものは自家用です。→ (イ) 600 Vを超える
「7 000 V未満」のような上限はありません。
■3 (ウ) 電線路
受電用以外の電線で、構外(敷地の外)の電気工作物とつながっているものも自家用です。→ (ウ) 構外
答えは(5)ピヨ。
出典:平成27年度(2015) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問1