電験三種 平成28年度(2016) 法規 問1 過去問解説
次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者の選任等に関する記述である。
自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。
ただし,一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち,当該自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が,電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって,保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は,その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては,電気主任技術者を選任しないことができる。
下記a〜dのうち,上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
a 電圧22000Vで送電線路と連系をする出力2000kWの内燃力発電所
b 電圧6600Vで送電する出力3000kWの水力発電所
c 電圧6600Vで配電線路と連系をする出力500kWの太陽電池発電所
d 電圧6600Vで受電する需要設備
- (1) a 適切 b 不適切 c 適切 d 適切
- (2) a 不適切 b 不適切 c 適切 d 適切
- (3) a 適切 b 不適切 c 不適切 d 適切
- (4) a 不適切 b 適切 c 適切 d 不適切
- (5) a 適切 b 適切 c 不適切 d 不適切
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正解は(2)
解説
【考え方】「外部に委託すれば主任技術者を選ばなくてよい」のは、7000 V 以下で受電・連系する、比較的小さな設備です(出題当時の電気事業法施行規則)。
■1 言葉の確認
主任技術者は、電気設備の保安(安全を守ること)を監督する責任者です。
自家用電気工作物(工場やビルが自分で持つ電気設備)を持つ者は、原則として主任技術者を選任(選んで任せること)します。
ただし小さな設備は、保安の仕事を外部の専門家に委託し、国の承認を受ければ、選任しなくてよいです。
■2 a 22000 V で連系する内燃力発電所
7000 V を超えています。→ 不適切
■3 b 出力 3000 kW の水力発電所
水力発電所で対象になるのは、出力の小さいものだけです。
3000 kW の水力発電所は対象に入りません。→ 不適切
■4 c 6600 V で連系する 500 kW の太陽電池発電所
7000 V 以下で、出力も小さいので対象に入ります。→ 適切
■5 d 6600 V で受電する需要設備
7000 V 以下で受電する需要設備(電気を使う設備)なので、対象に入ります。→ 適切
この問題は出題当時(平成28年)の法令によるものです。今の決まりは公式の法令で確かめてください。
答えは(2)ピヨ。
出典:平成28年度(2016) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問1