電験三種 平成28年度(2016) 法規 問3 過去問解説
次の文章は,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設(発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除く。)の工事例である。その内容として,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) 機械器具を屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設した。
- (2) 工場等の構内において,人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設けた。
- (3) 工場等の構内以外の場所において,機械器具に充電部が露出している部分があるので,簡易接触防護措置を施して機械器具を施設した。
- (4) 機械器具に附属する高圧電線にケーブルを使用し,機械器具を人が触れるおそれがないように地表上5mの高さに施設した。
- (5) 充電部分が露出しない機械器具を温度上昇により,又は故障の際に,その近傍の大地との間に生じる電位差により,人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設した。
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正解は(3)
解説
【考え方】(1)〜(5)を1つずつ確かめます。覚えるポイントは「高圧の機械器具は、人が触れないように施設する。簡易接触防護措置で施設できるのは、充電部分が露出しない機械器具」です。
■1 (1) 屋内の、取扱者以外が入れない場所
人がむやみに近づけないので、施設できます。→ 適切です。
■2 (2) 工場の構内で、さくやへいで囲う
人が触れるおそれがないので、施設できます。→ 適切です。
■3 (3) 構内以外で、充電部分が露出したまま簡易接触防護措置
簡易接触防護措置は、人がうっかり触れない程度に、囲いや高さで守る方法です。
この方法で施設できるのは、充電部分(電気が来ている金属部分)が露出しない機械器具だけです。
充電部分が露出していると、感電のおそれが残ります。→ 不適切です。
■4 (4) ケーブルを使い、地表上5 mの高さ
決まりの高さ(地表上4.5 m以上、市街地以外は4 m以上)を満たしています。→ 適切です。
■5 (5) 充電部分が露出しない機械器具で、温度上昇や故障時の電位差の危険がない
決まりのとおりです。→ 適切です。
答えは(3)ピヨ。
出典:平成28年度(2016) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問3