電験三種 平成29年度(2017) 法規 問10 過去問解説

問10 《電気事業法(再生可能エネルギー発電所の手続き)》
次のa,b,c及びdの文章は,再生可能エネルギー発電所等を計画し,建設する際に,公共の安全を確保し,環境の保全を図ることなどについての記述である。 これらの文章の内容について,「電気事業法」に基づき,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a 太陽電池発電所を建設する場合,その出力規模によって設置者は工事計画の届出を行い,使用前自主検査を行うとともに,当該自主検査の実施に係る主務大臣が行う審査を受けなければならない。 b 風力発電所を建設する場合,その出力規模によって設置者は環境影響評価を行う必要がある。 c 小出力発電設備を有さない一般用電気工作物の設置者が,その構内に小出力発電設備となる水力発電設備を設置し,これを一般用電気工作物の電線路と電気的に接続して使用する場合,これらの電気工作物は自家用電気工作物となる。 d 66 000 Vの送電線路と連系するバイオマス発電所を建設する場合,電気主任技術者を選任しなければならない。
  1. (1) a:不適切,b:適切,c:適切,d:適切
  2. (2) a:適切,b:不適切,c:適切,d:不適切
  3. (3) a:適切,b:適切,c:不適切,d:不適切
  4. (4) a:適切,b:適切,c:不適切,d:適切
  5. (5) a:不適切,b:不適切,c:適切,d:不適切
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正解は(4)
解説
【考え方】a〜d を1つずつ、電気事業法の決まりに合っているか確かめます。 電気事業法:工事計画・使用前自主検査(第48条・第51条)、環境影響評価(第46条の2〜)、一般用電気工作物の範囲(第38条)、主任技術者(第43条) ■1 a 太陽電池発電所 出力の大きい太陽電池発電所は、工事計画の届出をし、使用前自主検査をして、その体制について国の審査を受けます。適切です。 ■2 b 風力発電所 大きな風力発電所は、環境への影響を調べる環境影響評価が必要です。適切です。 ■3 c 小出力発電設備 小出力発電設備(小さな発電設備)を一般用電気工作物(家などの電気設備)につないでも、一般用電気工作物のままです。 自家用電気工作物にはなりません。不適切です。 ■4 d バイオマス発電所 66 000 V の送電線につなぐ発電所は、一般用電気工作物ではなく、事業用電気工作物です。 事業用電気工作物には、電気主任技術者を選ばなければなりません。適切です。 a 適切、b 適切、c 不適切、d 適切 の組合せです。 答えは(4)ピヨ。
出典:平成29年度(2017) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問10