電験三種 平成29年度(2017) 法規 問11(a) 過去問解説
電気使用場所の配線に関し,次の(a)及び(b)の問に答えよ。
(a) 次の文章は,「電気設備技術基準」における電気使用場所の配線に関する記述の一部である。
① 配線は,施設場所の(ア)及び電圧に応じ,感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
② 配線の使用電線(裸電線及び(イ)で使用する接触電線を除く。)には,感電又は火災のおそれがないよう,施設場所の(ア)及び電圧に応じ,使用上十分な(ウ)及び絶縁性能を有するものでなければならない。
③ 配線は,他の配線,弱電流電線等と接近し,又は(エ)する場合は,(オ)による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア)状況,(イ)特別高圧,(ウ)耐熱性,(エ)接触,(オ)混触
- (2) (ア)環境,(イ)高圧又は特別高圧,(ウ)強度,(エ)交さ,(オ)混触
- (3) (ア)環境,(イ)特別高圧,(ウ)強度,(エ)接触,(オ)電磁誘導
- (4) (ア)環境,(イ)高圧又は特別高圧,(ウ)耐熱性,(エ)交さ,(オ)電磁誘導
- (5) (ア)状況,(イ)特別高圧,(ウ)強度,(エ)交さ,(オ)混触
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正解は(5)
解説
【考え方】配線で感電や火災を起こさないための決まりです。条文の言葉をそのまま覚えます。
電気設備技術基準 第56条(配線の感電又は火災の防止)・第57条(配線の使用電線)・第62条(配線による他の配線等又は工作物への危険の防止)
■1 (ア) 施設のしかた
配線は、施設場所の「状況」と電圧に応じて、感電や火災のおそれがないようにします。→ (ア) 状況
■2 (イ)(ウ) 使用電線
使用電線の決まりからは、裸電線と「特別高圧」で使う接触電線をのぞきます。→ (イ) 特別高圧
電線は、使うのに十分な「強度」と絶縁性能をもつ必要があります。→ (ウ) 強度
■3 (エ)(オ) ほかの配線との関係
ほかの配線や通信線と近づいたり「交さ」(交わること)したりするときの決まりです。→ (エ) 交さ
「混触」(電線どうしがふれて電気が流れこむこと)による感電や火災がないようにします。→ (オ) 混触
答えは(5)ピヨ。
出典:平成29年度(2017) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問11(a)