電験三種 平成29年度(2017) 法規 問6 過去問解説

問6 《電気設備技術基準の解釈(用語の定義)》
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における用語の定義に関する記述の一部である。 a 「(ア)」とは,電気を使用するための電気設備を施設した,1の建物又は1の単位をなす場所をいう。 b 「(イ)」とは,(ア)を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって,発電所,変電所及び開閉所以外のものをいう。 c 「引込線」とは,架空引込線及び(イ)の(ウ)の側面等に施設する電線であって,当該(イ)の引込口に至るものをいう。 d 「(エ)」とは,人により加工された全ての物体をいう。 e 「(ウ)」とは,(エ)のうち,土地に定着するものであって,屋根及び柱又は壁を有するものをいう。 上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア)需要場所,(イ)電気使用場所,(ウ)工作物,(エ)建造物
  2. (2) (ア)電気使用場所,(イ)需要場所,(ウ)工作物,(エ)造営物
  3. (3) (ア)需要場所,(イ)電気使用場所,(ウ)建造物,(エ)工作物
  4. (4) (ア)需要場所,(イ)電気使用場所,(ウ)造営物,(エ)建造物
  5. (5) (ア)電気使用場所,(イ)需要場所,(ウ)造営物,(エ)工作物
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正解は(5)
解説
【考え方】言葉の範囲の広さの順(工作物 > 造営物、需要場所 > 電気使用場所)をつかむと解けます。 電気設備技術基準の解釈 第1条(用語の定義) ■1 (ア)(イ) 電気使用場所と需要場所 「電気使用場所」は、電気を使うための設備がある、1つの建物や1つの場所です。→ (ア) 電気使用場所 「需要場所」は、電気使用場所をふくむ1つの構内(しき地)です。発電所・変電所・開閉所はふくみません。→ (イ) 需要場所 需要場所のほうが、電気使用場所より広い範囲です。 ■2 (エ)(ウ) 工作物と造営物 「工作物」は、人が加工したすべての物です。→ (エ) 工作物 「造営物」は、工作物のうち、土地に固定されていて、屋根と柱または壁があるもの(建物など)です。→ (ウ) 造営物 引込線は「需要場所の造営物」の側面などに施設する電線です。 答えは(5)ピヨ。
出典:平成29年度(2017) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問6