電験三種 平成29年度(2017) 法規 問7 過去問解説
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における低圧幹線の施設に関する記述の一部である。
低圧幹線の電源側電路には,当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
a 低圧幹線の許容電流が,当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55 %以上である場合
b 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記aに掲げる低圧幹線に接続する長さ(ア)m以下の低圧幹線であって,当該低圧幹線の許容電流が,当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35 %以上である場合
c 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記a若しくは上記bに掲げる低圧幹線に接続する長さ(イ)m以下の低圧幹線であって,当該低圧幹線の負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合
d 低圧幹線に電気を供給する電源が(ウ)のみであって,当該低圧幹線の許容電流が,当該低圧幹線を通過する(エ)電流以上である場合
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア)10,(イ)5,(ウ)太陽電池,(エ)最大短絡
- (2) (ア)8,(イ)5,(ウ)太陽電池,(エ)定格出力
- (3) (ア)10,(イ)5,(ウ)燃料電池,(エ)定格出力
- (4) (ア)8,(イ)3,(ウ)太陽電池,(エ)最大短絡
- (5) (ア)8,(イ)3,(ウ)燃料電池,(エ)定格出力
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正解は(4)
解説
【考え方】幹線を細い電線に分けるとき、ふつうはその電線を守る過電流遮断器(ブレーカ)がいります。条件を満たせば、省略できます。
電気設備技術基準の解釈 第148条(低圧幹線の施設):55 %以上なら長さ制限なし、35 %以上なら8 m以下、それ以外は3 m以下
■1 太さ(許容電流)と長さの条件 (ア)(イ)
電線の許容電流が、手前のブレーカの定格電流の55 %以上なら、長さに関係なく省略できます。
35 %以上なら、長さ「8」m以下のときに省略できます。→ (ア) 8
それより細くても、長さ「3」m以下で、その先にほかの幹線をつながないなら、省略できます。→ (イ) 3
■2 太陽電池だけが電源のとき (ウ)(エ)
電源が「太陽電池」だけのときは、太陽電池は大きな電流を出せません。→ (ウ) 太陽電池
そこで、電線の許容電流が「最大短絡」電流(ショートしたときに流れる最大の電流)以上なら、省略できます。→ (エ) 最大短絡
答えは(4)ピヨ。
出典:平成29年度(2017) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問7