電験三種 平成30年度(2018) 法規 問6 過去問解説

問6 《電気設備技術基準の解釈(発電所等への立入の防止)》
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。 高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下,「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所は,次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし,土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については,この限りでない。 a さく,へい等を設けること。 b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は,上記aのさく,へい等の高さと,さく,へい等から充電部分までの距離との和は,表に規定する値以上とすること。 (表)充電部分の使用電圧の区分と,さく,へい等の高さと,さく,へい等から充電部分までの距離との和:35 000 V以下は(ア)m,35 000 Vを超え160 000 V以下は(イ)m c 出入口に立入りを(ウ)する旨を表示すること。 d 出入口に(エ)装置を施設して(エ)する等,取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。 上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
問6の図
  1. (1) (ア)5,(イ)6,(ウ)禁止,(エ)施錠
  2. (2) (ア)5,(イ)6,(ウ)禁止,(エ)監視
  3. (3) (ア)4,(イ)5,(ウ)確認,(エ)施錠
  4. (4) (ア)4,(イ)5,(ウ)禁止,(エ)施錠
  5. (5) (ア)4,(イ)5,(ウ)確認,(エ)監視
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正解は(1)
解説
【考え方】発電所や変電所に、関係のない人が入って感電しないようにする決まりです。 ポイント:電気設備技術基準の解釈 第38条(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止) ■1 a さく・へい さくやへいで囲みます。 ■2 b (ア)(イ) 高さと距離の合計 特別高圧の場合は、「さくの高さ」と「さくから充電部分(電気の来ている部分)までの距離」の合計を、決まった値以上にします。 35 000 V 以下は 5 m 以上です。→ (ア) 5 35 000 V をこえ 160 000 V 以下は 6 m 以上です。→ (イ) 6 電圧が高いほど、遠ざけます。 ■3 c (ウ) 表示 出入口に「立入禁止」と表示します。→ (ウ) 禁止 ■4 d (エ) かぎ 出入口にかぎ(施錠装置)を付けて、かぎをかける(施錠する)などします。→ (エ) 施錠 こうして、関係のない人が入れないようにします。 答えは(1)ピヨ。
出典:平成30年度(2018) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問6